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岡野専用スレ [無断転載禁止]©2ch.net

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0041禁断の名無しさん
垢版 |
2019/03/16(土) 10:46:13.33ID:mYcaEC/l
クビ子は週末は発狂
0043禁断の名無しさん
垢版 |
2019/03/17(日) 18:24:18.56ID:gSqABzd8
>>42
まぁ素敵!!
0044禁断の名無しさん
垢版 |
2019/03/23(土) 20:20:59.57ID:Xzf+ktK3
クビ子の口臭(海産物の腐敗した臭い)
によって体調悪化した人が一時期続出したのよね。
0045禁断の名無しさん
垢版 |
2019/03/27(水) 21:31:09.59ID:oMXC/VgZ
クビ子(ぶるつり)が大発狂中
0046禁断の名無しさん
垢版 |
2019/03/30(土) 19:00:56.99ID:YCs9lrhN
服用中断してるのに、マラサイトで生交尾するクビ子(ぶるつり)
0047禁断の名無しさん
垢版 |
2019/03/31(日) 02:23:31.37ID:y09uyia5
↑おぞましいプロ無職ぶるつり
0050禁断の名無しさん
垢版 |
2019/04/01(月) 09:06:34.49ID:UbWeKLmj
>>49
お気を確かに!!
0051禁断の名無しさん
垢版 |
2019/04/01(月) 21:07:13.16ID:UbWeKLmj
キモ子は「足立区を訴えてやる」
と息巻いてるんで変だなと思って確認したんだけどさ

 刑法第230条 (名誉毀損)
 1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
   3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ罰しない。

 刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
 1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
   事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

 2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

 3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
   事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

ネット上で行われたキモ子批判は、実際にキモ子が行っている違法行為に関する内容だから
やはり合法じゃないかw
その事実を指摘された事が「名誉棄損に当たる」と正気で考える残念な思考、何とかならんもんかw
キモ子が提訴したくても請け負う弁護士など見付からないのは230条の2に引っ掛かるから
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