ted-dora @teddora555

名古屋地裁の虚偽DV判決。

  県(警察)の責任を認める前提としてまずは,県が加害者とされる者に
対して「職務上の法的義務」を負担しているか否かが争われている。
  国賠訴訟では,私人間の不法行為と違って「公務員が個別の国民に対
する法的義務に違背して当該国民に損害を与えたとき」しか,公務員の責任
問題は発生しない。 つまりDV法が加害者とされる者に対して「職務上の
法的義務」を負ってないなら,どれだけ加害者の権利侵害をしても警察は
責任を負わない。
  愛知県は,支援措置に関するDV法の規定は被害者保護に関する規定
しか設けてない(加害者の権利に配慮する規定がない)から,加害者とされ
る者に「職務上の法的義務」は負わないと主張した。 大げさな言い方を
すれば「被害者保護」のためには「加害者とされる者に人権はない」と主張
したも同然。
  しかし名古屋地裁判決は,支援措置の事実上の効果やDV法が保護命令
の規定で加害者側の審尋の機会を設けなければならないとして加害者保護も
はかってるから(第四章),同じDV法で認められる支援措置(第三章)も加害者
に対して一切職務上の法的義務を負わないとすることはできないと判断した。
  国賠訴訟では,この「職務上の法的義務」のところでバッサリ切られて,
実際の公務員の行為の適否の問題に入らずに負けることが多いから(弁護士
として主張するにあたっての一番大きなハードル),DV支援措置の違法に
関する国賠訴訟で,ここをクリアできたというのはすごく大きなことだと思う。
  職務上の法的義務がなくても公務員の権限逸脱の場合は違法となる場合
もあるけど,支援措置に関して一切加害者の権利保護規定が存在しない制度
の中で,「権限逸脱論」での救済ではなく,純粋に,支援措置制度自体が
「加害者に対しても法的義務を負う」とした福田裁判官の判断は感動に値する。

4:35 - 2018年8月10日
https://twitter.com/teddora555/status/1027881185853112320
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)