共同親権者の子供の連去りと誘拐罪 (西野法律事務所, 大阪市北区)
http://www.nishino-law.com/publics/index/67/b_id=113/r_id=3742/

両親が離婚するまでは、未成年の子は、夫と妻の共同親権下にあります。
別居中に、一方の親が、実力で他方の親から、子を奪ったとき未成年者略取
誘拐罪が成立するでしょうか。

最高裁判所の判例があります。

「最高裁判所平成17年12月6日判決」をご覧下さい。

(以下略)