千葉の弁護士、業務停止 破産手続きで財産隠す
2018/9/8 9:19

 千葉県弁護士会は8日までに、破産手続きの依頼人の財産を裁判所に報告せず隠したとして、
中村礼奈弁護士(42)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。8月31日付。

 弁護士会によると、中村弁護士は2016年7月、県内の女性の破産を裁判所に申し立てた際、
元夫から受け取った100万円を報告しなかった。
弁護士会は破産法が禁じる財産の隠匿に当たり「品位を欠く」と指摘。
中村弁護士は会の聴取に「離婚を知られたくないという女性の意思を考慮した」と述べたという。

 女性の債権者が指摘し、弁護士会に懲戒請求した。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35142470Y8A900C1CC0000/