>>731
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/kunrei/1971kunrei16-soubunkan.pdf
(事件票の作成)
第4条 事件票は、次に定めるところにより作成するものとする。
(1) 刑法犯認知情報票 刑法犯に関する被疑事件について認知したときに作成
すること。
(2) 刑法犯検挙情報票 刑法犯に関する被疑事件について検挙(当該被疑事件
が共犯事件である場合にあっては、主たる被疑者に係る検挙。以下この項に
おいて同じ。)若しくは解決又は被害品回復(以下「検挙等」という。)を
したときに作成すること。
(3) 特別法犯検挙情報票 特別法犯に関する被疑事件について検挙をしたとき
又は警察行政上必要な処分をするための調査を終了したときに作成すること。
(4) 交通事故事件認知・検挙票 道路上の交通事故に係る刑法第211条の罪及び
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定する罪
に関する被疑事件について認知をしたとき及び検挙又は解決をしたときに作
成すること。
(5) ひき逃げ・あて逃げ事件検挙票 道路交通法第117条、第117条の3第1号
又は第119条第1項第10号に規定する罪に関する被疑事件について検挙をし
たときに作成すること。
(6) 交通法令違反事件検挙票 交通法令違反に関する被疑事件について検挙を
したとき又は反則事件につき通告に必要な手続を終了したときに作成するこ
と。
(7) 押収物件情報票 犯罪の捜査に関し、刑事局長の指定する物件を押収した
ときに作成すること。
2 事件票は、犯罪1件(刑法犯検挙情報票にあっては検挙等1件、押収物件情
報票にあっては刑事局長の定める基準による押収の数1つ)ごとに1件作成す
るものとする。