【原子炉施設の安全性に関する処分行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における(裁判所の)】
審理・判断は、
【原子力委員会もしくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた(処分行政庁の)】
判断に
不合理な点があるか否か
という観点から行われるべきであって、
(ここで1回切れよ。出題者はバカか?)
【現在の科学技術水準に照らし、調査審議に用いられた(具体的審査基準に)】
不合理な点があり、
あるいは
【当該原子炉施設がその具体的審査基準に適合するとした原子力委員会
若しくは
原子炉専門安全審査会の(調査審議及び判断の過程に)】
看過し難い過誤・欠落があり、
行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、
(なんちゅう長い場面設定だ?)
処分行政庁の判断に不合理な点があるものとして、
その判断に基づく
原子炉設置許可処分は違法になると解すべきである。
(本試験2016問9の4)

あのさ、裁判所の審理判断は、処分行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきさ。
具体的審査基準に不合理な点があり、
あるいは調査審議判断の課程に看過しがたい過誤・欠落があり、
行政庁の判断がこれに依拠してなされたと認められる場合の話するね。
その場合はさ、処分行政庁の判断に不合理な点があるものとしてさ、
その判断、つまり処分行政庁の判断、に基づく原子炉設置許可処分ってさ、違法ズラ?