少額訴訟は相手方に「正式裁判で」って言われたらアウト
でも消費者契約法施行以降約款が劇的変化したのは確か
訴訟の裁判所指定する合意管轄の条項も判例が出て一斉に消えた
相手に読ませる意志が無いって判断されないように約款も随分短くなったw