0004名も無き冒険者垢版 | 大砲2020/01/20(月) 12:04:39.26ID:AkM9wLTt 1.1.1 脆弱性の公開と表現の自由 憲法 21 条の「集会・結社・表現の自由、 検閲の禁止、通信の秘密」は、その第 1 項において、 「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、 これを保障する」としてい る。 いうまでもなく、コンピュータネットワークにおける 脆弱性の情報も、その情報自体を 発表することは、 表現の自由として、憲法上、保護されるべき権利として 尊重に値するとい うことがいえる。