1.1.1 脆弱性の公開と表現の自由
憲法 21 条の「集会・結社・表現の自由、
検閲の禁止、通信の秘密」は、その第 1 項において、
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
これを保障する」としてい る。
いうまでもなく、コンピュータネットワークにおける
脆弱性の情報も、その情報自体を 発表することは、
表現の自由として、憲法上、保護されるべき権利として
尊重に値するとい うことがいえる。