犯行予告は犯罪!

・ 脅迫〔刑法第222条〕
・・2年以下の懲役または30万円以下の罰金

・ 偽計業務妨害〔刑法第233条〕
・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金      

・ 威力業務妨害〔刑法第234条〕
・・3年以下の懲役または50万円以下の罰金

※ 「冗談だった」、「面白半分でやった」は通用しません!