0253名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2017/10/13(金) 22:30:42.94ID:rhtA4Xey 名誉毀損罪(刑法230条) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。