>>808
住居手当10割
年末年始勤務手当10割
夏期・冬期休暇 不合理と判断(損害賠償は認めず)
有給の病気休暇 損害賠償を認める
夏期年末手当 ×(理由:差異があるのは不合理とは言えない)

他の20条裁判の最高裁判決も意識している。
そのため、原告以外の人で時効にかからない範囲だと、
受け取れるはずだった過去3年分の住居手当と年末年始勤務手当は訴訟を起こせば
取れる可能性がある。
訴訟に「不慣れ」でなければ、弁護士なしでやって、利子も付けた賠償金全額を取れる