【不正受給時の対応】

提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。
調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置を講じます。
@給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
A申請者の法人名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。


不給付要件

以下の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者宗教上の組織若しくは団体(1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者