で総務によれば本来は祝日は休日なので有給は取れないとの事。休みたい場合は休日出勤命令を取り消されるのでただの休日となる。

年次有給休暇(以下、有給)は、労働義務のある日についてのみ請求できるもので、労働義務の無い「休日」に有給を取得することはできません。ですので、契約書で「休日」と定められている日を有給として扱ってもらうことはできません。