『有給休暇は賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けるものであるから、休日その他労働義務の課されていない日については、これを行使する余地がない。』から、有給休暇の性質上、休日を有休とすることは不可能なのだそうです。

それをしてしまうと、有休の買い取りと同等のことがされたことになってしまうので、一般の会社としては『禁止』している