障害者である労働者と障害者でない労働者との均等待遇の確保や、障害者である労働者の能力発揮の支障となっている事情を改善するため、障害の特性に配慮した、

施設整備、援助者の配置などの必要な措置を講じなければなりません。ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は、この限りではありません。

障害者と普通の人は原則、同じ待遇で特別扱いはしない。しっかりと障害者雇用のルールにある援助者の配置なども過度の負担になる場合は不要なのだよ。