住居手当は既に一般職への支給停止が決まっている
理由は、転居を伴う異動がないからだそうだ
ただ実態として転居ありの異動なんて、現場レベルだと当人が希望しない限りほとんどないし、
当人から出身地への異動を申し出た場合は赴任旅費の支給対象外になる
そのあたり、一般職から裁判沙汰にされたら負ける可能性が出てくる