・22時〜5時に働いた分は25%の深夜割増
・実働8時間を超えた場合は超えた分が残業手当で25%割増

↑これは郵便局関係なくどこの職場でも法律で決まってる

深7なら22時〜5時にかかる部分は25%割増
深10なら22時〜5時にかかる部分と、8時間を超えた2時間分も25%割増

36協定ってのは「ある一定の時間、その範囲内で残業をさせることが出来る」だけであって、
実際に残業した分は当然法律で支払い義務が発生するんだよバーカ
>>880の馬鹿の論理だと賃金未払い発生するだろうが!ちょっと考えればわかることをわからない、正に低脳w

約1名は日頃から自分勝手な決めつけでモノ言ってるから段々ズレていくんだよ(失笑)
人に構って文句言うヒマあったら正しい知識身に付けて来いw

この件においては100%俺が正しいので完全論破 乙!