所得税法231条によると、企業には給与明細の交付義務があり、従業員の承諾を得れば電子化されたデータにより提供できると明記されています。 ただし、従業員から請求があった場合は、紙による給与明細書を交付しなくてはなりません。 この法律によれば、給与明細の電子化は事前に従業員へ説明し、同意を得ることで導入できます。

だから去年の秋に同意するか求められたわけ。