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暴行や脅迫を用いたわいせつ行為
強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をする罪です。
暴行は、力関係の強い方が力で抑え込んだり、縄で縛ったりして自由を奪うことですね。
脅迫は、「○○を知られたくなかったら言うことを聞け」などと脅し自由を奪うことです。
その結果、相手にわいせつな行為をすると強制わいせつ罪となります。
わいせつな行為とは、性器や胸などを触ったり、衣服を脱がせたりする行為です。

準強制わいせつも同じ罪となる
上記の暴行や脅迫などを用いなくても、強制わいせつ罪が疑われる事があり、厳密に言うと、準強制わいせつ罪という罪になります。
準強制わいせつ罪は相手が心神喪失若しくは抵抗不能の状態でわいせつな行為をすることです。
例を挙げると、相手が泥酔して判断能力が低下しているときや睡眠中にわいせつな行為をすることです。
後述しますが、準強制わいせつ罪も強制わいせつ罪と同じ刑罰が待ち構えています。

強制わいせつ罪は親告罪から外れる
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察が起訴することができない罪の事で、
被害者の羞恥感情を考慮したり、事情聴取や裁判での証言の二次被害(かなり具体的な証言を求められる)を防ぐ為にあると言われています。

ただ、平成28年6月16日に補正審議委員会の性犯罪部会は、性犯罪の非親告罪化や厳罰化に向けた法改正案を賛成多数でまとめました。

親告罪でなくなれば、被害者からの告訴がなくても逮捕されることになります。



被害者からの告訴がなくても逮捕されることになります。