>>731
被害者じゃねーよ
・パンツは売買が成立が不明、よって事件不成立なので被害者もクソもない
・「おこじゅかいくれたらえっちなことする」については

第5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又
は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること←←←

未成年じゃなければ売買防止法違反で逮捕される
未成年飲酒と同じで罰則はなくともアウト