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いいえ、売春防止法違反です

公の場であるtwitterに「おこじゅかいくれたらえっちなことする」

第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
 一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。←←←