※時事通信

「恨み晴らし代行」男に懲役8年 ツイッターで請け負い殺人未遂―東京地裁


 ツイッターを通じて「恨み晴らし代行」を請け負い、50万円の報酬で依頼者の夫を殺害しようとしたとして、殺人未遂罪に問われた無職小西昴太被告(22)の裁判員裁判の判決が14日、東京地裁であった。坂田威一郎裁判長は「報酬欲しさに見ず知らずの被害者の殺害を安易に引き受け、人命軽視は甚だしい」と述べ、懲役8年(求刑懲役9年)を言い渡した。

判決によると、小西被告は昨年8月、滝田深雪被告(44)と酒井亮太被告(22)=いずれも同罪で起訴=と共謀し、東京都足立区南花畑のマンション一室で、就寝中だった滝田被告の夫を(略)

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