性同一性障害で女性に性転換した京都市の40代経営者が、フィットネスクラブから戸籍上の男性として
施設を使うよう求められ人格権を侵害されたとして、運営元のコナミスポーツクラブ(本社・東京)に
賠償を求める訴訟を近く京都地裁に起こす。性同一性障害特例法の規定で戸籍の性を変えられない事情があり、
「人の生き方を不当に制約する法のあり方も問いたい」と訴える。

代理人の南和行弁護士(大阪弁護士会)によると、経営者は2009年6月、コナミが運営する京都府内の
クラブに男性として入会。12年2月に性同一性障害と診断され、ホルモン剤の投与で身体的特徴も女性に近づき、
昨年3月に性別適合手術を受けた。

日常生活を女性として送る一方、クラブに行く時は化粧を落とし、男性の服装で通っていた。
手術を前に女性用の更衣室やトイレが使えるか、インストラクターに確認した。
しかし、支店長の意向で「戸籍上の性別も変えないと無理」と伝えられたという。

障害の診断書と手術の承諾書を支店長に示すと、女性名で会員証を再発行すると言われたが、後日、
「本社がだめと言っている」と撤回されたという。さらに「他の利用者が不快に思わないよう男性の格好を」と求められ、
「戸籍上の性別に準じた施設利用」に同意する書面への署名・押印を促されたとしている。

性同一性障害特例法で、戸籍上の性別を変えるには未成年の子どもがいないことが条件の一つとなる。
経営者は10代の娘がいて、成人するまでは戸籍の性を改められない。