ストーカー行為等の規制等に関する法律

(ストーカーこういとうのきせいとうにかんするほうりつ、平成12年5月24日法律第81号)は、
2000年(平成12年)11月24日に施行された日本の法律。
通称はストーカー規制法。「桶川ストーカー殺人事件」を契機に議員立法された。


概説

ストーカーを規制する法律。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、
恋愛感情などの好意の感情に基づくものに限定する。

以降に述べる「ストーカー行為」を処罰する。
さらに、「つきまとい等」行為をして、
その相手方等に不安を覚えさせること等[注釈 1](以下「3条行為」とする)に対し、
禁止命令等を出すことができる。

また、「つきまとい等」行為に対する被害者の求めに応じ警察署長等[注釈 2]は警告書による警告ができ、
この警告に従わず「3条行為」をした場合は、
公安委員会[注釈 3]が聴聞を経て「3条行為」の禁止命令を出すことができる。

また、警察署長等は、被害者の申し出が有る場合において、
「3条行為」(接近、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ等に限る)があり、
かつ緊急を要する場合には、警告書による警告や聴聞をする前に、
命令日から起算し15日間[注釈 4]の禁止仮命令を出すことができる。
禁止仮命令がされた場合は、公安委員会は聴聞を経ずに前掲の禁止命令を出すことができる(裁量的処分)。

「3条行為」の禁止(仮)命令に違反した者も処罰される。
なお、禁止命令が出る前であっても、後述の「ストーカー行為」に該当すれば処罰される。