>>371
> 旧民法での権利概念についての解釈を、おまえはそれに触れずに現民法でのそれと故意に分別せずに語っていたではないか

 何を云つてゐるんだ。
「大權は權利なり」と云ふ趣旨からの話だらうに(嗤)。