〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
九 外国の大使及び公使を接受すること。


これらの正当な内閣の助言と承認を、
天皇側が違憲行為に及んで宮内庁動かして苦言しつつ拒否しだした。
単にスケジュール上、外国公使が急いでたので、仕方なかっただけなのに。
それを宮内記者会が大げさに騒ぎ立てて、犠牲をさがそうとして小沢のせいにし、
昔の朝敵みたいに仕立てあげ、「空気」で冤罪にかけていった。

そのうち東京地検が冤罪で起訴したが、最高裁が棄却して事なきを得た。
しかし衆愚はこれらを見て、天皇、宮内庁、マスコミ、東京地検に騙され、
その後は小沢にとにかく汚名を着せまくった。最低の国民だと思う。