>>225
天皇明仁が違憲行政した(退位法命令、鳩山内閣の国事行為命令妨害、小沢氏への冤罪裁判の遠因作りした)のだから指摘するのが国民の義務だ。
刑法第230条の2に公共の利害に関する場合の特例があり、
公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明がある場合、名誉毀損には当たらない。

天皇明仁が宮内庁とつるみ退位法を明治、鳩山内閣の国事行為命令を妨害し、小沢一郎への冤罪裁判の遠因をなしたのは公然の事実だ。

極悪サイコパス通りすがらないは法まで悪用濫用し、邪教祖天皇の悪事の為に冤罪で一般国民まで抹殺しようとした。
このような不正極まりない脅迫行為も絶対に許される事ではない。極悪人通りすがらない、お前は天罰が当たるべき悪業をやめろ!