>>227
>>刑法第230条の2に公共の利害に関する場合の特例があり
>>公共の利害に関する事実に係り、かつその目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には
>>事実の真否を判断し、真実であることの証明がある場合、名誉毀損には当たらない。

その通りです。あなたの主張の真否を判断し真実であることの証明が必要です。
それが出来なければ刑法に抵触します。出典や情報源をご教示ください。

>>天皇明仁が宮内庁とつるみ退位法を明治、鳩山内閣の国事行為命令を妨害し
小沢一郎への冤罪裁判の遠因をなしたのは公然の事実だ。

はい。同じ文言の繰り返しです。
その証明をしなければ名誉毀損が成立してしまいます。是非努力を。

>>極悪サイコパス通りすがらないは法まで悪用濫用し、邪教祖天皇の悪事の為に冤罪
>>で一般国民まで抹殺しようと〜お前は天罰が当たるべき悪業をやめろ!

小説の一節だと思って読んでいますが何かしらの回答を求めている点がありますか?
正直何を言っているのかよく分かりません。あれば教えてください。