>>424
明治憲法でも天皇陛下は立憲君主で「君臨すれども統治せず」を守っておられた。政治の
ことについては内閣の大臣が「輔弼」すると定められている。逆に言えば大臣が認定しなけ
れば法律は発効しなかったのだ。もっと勉強してから書け。