改正外国人登録法による、外国人登録票に変わって、「特別永住者証」に切り替わり
「通名欄が廃止」された。

2015年7月15日までに、在日は住んでいる市町村に新たに「住民登録」をして、
住民票を得る(本名;通名1つのみ併記可能)ただし一度決めた通名は変えられない。
引っ越す時も、日本人と同じように、引っ越す時は前に住んでいた「転出届」が
ないと、新しい市町村で転入できなくなる。

これで、在日の国籍の確定と、住所の確定され1人1つの「マイナンバー」も付与される。

マイナンバーは、郵送される、在日のマイナンバーは会社勤めの場合、本名口座に振り込
むしかないためマイナンバーを会社の総務部に教える必要がある。
このため、会社員に通名在日だとばれてしまう時もある。

2017年から確定申告の時に、マイナンバーを記入することとなった。
市町村のサービルを受けるとき、マイナンバーが必要な場合もある。
2018年より、マイナンバーは銀行口座が税務署や警察が調査できる。
犯罪性があれば、銀行口座凍結もできる。