<解説> 
 選任権と任命権の分離(警察制度の巧妙なデタラメ)
国家公安委員の任命権は内閣にあるが、選任権の無い任命権は単なる形式に過ぎず、わざわざ
この様な形にしてあるのは警察制度の巧妙なデタラメだ。
 警察を管理監督する立場の国家公安委員の選任権を警察庁が持つのは『上司の選任権を部下が
握る事』。しかも、警察庁長官、警視総監の任命権は国家公安委員長では無く国家公安委員会に
ある。従って、内閣に選任、任命される国家公安委員長は『警察庁が選任権をもち、部下に選任権
を握られた上司』である国家公安委員の同意なしには警察庁長官、警視総監の、法で定められた
任否は行えない。
 そもそも、警察庁に選任される国家公安委員に支払われる高額報酬(年俸2000万)は警察庁から
支払われれるのと同じ。お金を貰う側が支払う側を管理できる訳が無い。国家公安委員は全員が
警察庁の実質的な配下だ。
 警察庁が選任権を持たない国家公安委員長の権限は限定されていて、仮にどの様な政権が成立
しても警察庁による国家公安委員、警察庁長官、警視総監の選任権が揺るぐ事が無いよう巧妙に
仕組まれている。
 警察を頂点で管理する警察庁長官、警視総監、国家公安委員の選任を巧妙なデタラメを仕組ん
で国民が誰も知らない【闇の選任者】が行うのが日本の警察制度だ。