◆通報先 京都府警察本部 075-451-9111(代表) 刑事部 捜査第二課 選挙指導係
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/uketsuke/dform.do?id=1370932405912
京都府警向日町署(長岡京市を管轄)電話番号:075-921-0110 〒617-0006 向日市 上植野町 上川原5
続く>>1-3

http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM 公職選挙法

◆(問題点および疑惑1)投票日当日に選挙運動か
 公職選挙法129条の規定では、選挙運動ができる期間は 告示日から投票日前日までであり、
投票日当日は選挙運動を行なった者は、公職選挙法第239条第1項第1号の規定により
1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金となります。
投票日当日に弁当を購入して選挙運動を行なう事は大問題です。

(ごくまれに投票日に電話をしたとしても。その電話をさせる者に弁当を支給して、
選挙運動費として支出しているならば、投票日当日の選挙運動に該当すると思われる)

◆(問題点および疑惑2)
 公職選挙法139条では「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、
飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない」とされており、
4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっている。
事務所来訪者に、湯茶と軽い菓子は出せるが、オードブルやジュースは完全に公職選挙法違反である。
また選挙運動員に千円以下の弁当は出せるが、オードブルは完全に公職選挙法違反であり、またそもそも投票日当日は選挙活動は禁止である。

◆(問題点および疑惑3)オードブルは投票日当日の供応接待か
 有権者または選挙運動員に、事前であれ事後(当選後の祝い)であれ、
オードブルを振る舞うこと(供応接待・饗応)は、公職選挙法221条の買収及び利害誘導罪にあたり
http://senkyo-navi.net/18/237/000725.html
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となります。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFD1502B_V10C10A7CN8000/