◆◆◆参考条文◆◆◆
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM
◆公職選挙法 第一二九条(選挙運動の期間)
選挙運動は、各選挙につき、公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない

公職選挙法 第二三九条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する
第百二十九条の規定に違反して選挙運動をした者


◆公職選挙法 第一三九条(飲食物の提供の禁止)
選挙運動に関し、いかなる名義を問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く)を提供することができない

公職選挙法 第二四三条(選挙運動に関する各種制限違反、その一) 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者


◆公職選挙法 第二二一条(買収及び利害誘導罪)
次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、
その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。