日本国憲法には最高裁に違憲立法審査権があると建前が書いてますが、現実はそんなに甘くはありません

最近は知りませんが、東大法学部トップの就職先は大蔵省などですが、東大法学部トップが最高裁に就職したなんて聞いたことありません

つまり、東大法学部トップが大蔵省などに、東大法学部数十番が最高裁に、それぞれ就職したとして、トップが数十番の意見を聞くと思いますか、、、仮に両者が議論したところで、ものの数分でトップに言い負かされるでしょう

つまり違憲立法審査権は行政府が握っている現実があります、