>>431
>>あの敗戦後その民族の記憶装置としての憲法第一条に天皇を記載したのだと思います。

日本国憲法は戦後占領下において、大日本帝国憲法の改正という形をとったため、形式的一貫性の観点から、第1章「天皇」となりました。
民族の記憶装置とはどういう意味なのかいまいちピンきません。

>>私はそれは誤りではないかと思っています。私の記憶には何もないからです。

申し訳ない。ちょっと意味がわかりません。。

>>憲法第一条ではなくてもっと別の記憶装置があったのではないかと思います。

まずは"記憶装置"の定義を教えて貰わなければ話が見えてきません。

>>天皇の象徴性を位置付けるには政治家などののように投票によるものではなく
>>その民族の記憶によるべきだと思いますよ。

「人間の記憶」という曖昧で目に見えないものによってどのように位置付けるのか全くイメージできない。
話が抽象的過ぎて正直2割くらいしか理解できませんでした。もう少し凡人でも分かるように噛み砕いて頂けると幸いです。