>>119
その「効力を論じるスレ」において、昭和天皇の思いや言葉が公然と得意げに踏み躙られています。


>>120
昭和天皇は「日本国憲法公布記念式典の勅語」において、憲法は、帝国憲法を全面的に改正したもの」と言ってます。
つまり、「帝国憲法の改正は有効」と言っているわけですねぇ。それを踏み躙るのが国体護持塾。

ところで、「媾和條約の範疇に於ては有效」って、いったい何? 「全面的に有効」とどう違うの?
後者では認められて前者では認められないモノって、具体的に何?