>>122
> その「効力を論じるスレ」において、昭和天皇の思いや言葉が公然と得意げに踏み躙られています

 其は必ずしも法の效力とは關係無いが(嗤)。
然も主權を喪失して統治權を剥奪されてゐる當時の状況下を慮る縡もしない御前は明かに不敬である。

> 昭和天皇は「日本国憲法公布記念式典の勅語」において、憲法は、帝国憲法を全面的に改正したもの」と言ってます。

 ならば其の效力は帝國憲法の改正法としての妥當性を議論せねばなるまい。
效力審査論を排除した憲法學なんて者は有得ぬからな。