>>123
>其は必ずしも法の效力とは關係無いが(嗤)。

そう。効力とは関係ない、国体護持塾の姿勢の問題。

>然も主權を喪失して統治權を剥奪されてゐる當時の状況下を慮る縡もしない御前は明かに不敬である。

ああ、つまり「天皇は心にもないことをシャアシャアと言った」というのが国体護持塾の認識なわけですか?

>ならば其の效力は帝國憲法の改正法としての妥當性を議論せねばなるまい。

その議論の必要性と、「国体護持塾は昭和天皇の言葉と想いを踏み躙っている」とは別の話。

で、「媾和條約の範疇に於ては有效」って、いったい何? 「全面的に有効」とどう違うの?
後者では認められて前者では認められないモノって、具体的に何?


答え:何も考えずに捻くり出した、苦し紛れの珍論。ご自分でも何なのかわかんない♪