>>124
> そう。効力とは関係ない、国体護持塾の姿勢の問題。

 主權を喪失されてゐた時期の
陛下の敕語を自分の論理の正當性に利用してゐる御前の姿勢こそが問題だが(嗤)。

> で、「媾和條約の範疇に於ては有效」って、いったい何? 「全面的に有効」とどう違うの?
> 後者では認められて前者では認められないモノって、具体的に何?

 無效と云ふ概念とは不成立を意味しない。