>>129
> ひとたび有効となった日本国憲法の効力が、

 有效とはなる者では無い。
同時に無效もなる者では無い。
其は法的概念では無い。

>>130
> 天皇に親政の権が無くとも、帝国憲法を復活したい意志が有るなら、日本国憲法を無効とし帝国憲法を真の憲法として、その国憲に従うと言えば良いだけだ。

 其は總理及び國會議員が做す可き話である。
犯罪の自白と同じである。