>>131

>>有效とはなる者では無い。
>>同時に無效もなる者では無い。
>>其は法的概念では無い。

禅問答か?下らん。
日本国憲法は、正当に公布され施行となって、有効となった。

> 天皇に親政の権が無くとも、帝国憲法を復活したい意志が有るなら、日本国憲法を無効とし帝国憲法を真の憲法として、その国憲に従うと言えば良いだけだ。

>>其は總理及び國會議員が做す可き話である。犯罪の自白と同じである。

そりゃ、日本国憲法が既に有効となっている以上、その精神に反する詔勅や憲法は、前文および最高法規規定で、無効で排除されるとなっているからな。

日本国憲法が有効だと、お前自身認識しているではないか。