>>125
>主權を喪失されてゐた時期の
>陛下の敕語を自分の論理の正當性に利用してゐる御前の姿勢こそが問題だが(嗤)。

違います。「日本国憲法公布記念式典の勅語」など、言う必要の無いことなのです。
なぜなら、「天皇の名で公布」すれば、それで済むことだから。
憲法の公布に、「「日本国憲法公布記念式典の勅語」は法的に言う必要のないことなのです。
それを敢えて言ったのは、つまりあの言葉は「天皇の本心」なのです。主権がどうだとは関係ないのです。

その「本心」を、国体護持塾は公然と得意げに踏み躙っている。そういうことなのです。

>無效と云ふ概念とは不成立を意味しない。

だぁ〜かぁ〜らぁ〜さぁ〜、「媾和條約の範疇に於ては有效」って、いったい何? 「全面的に有効」とどう違うの?
後者では認められて前者では認められないモノって、具体的に何?

ぜんぜん、答えることができてないじゃん・・・・・・