>>58

>>媾和條約が假に一般條約で、ポツダム宣言よりも下位法規ならば、第一から第八迄の條件を做す縡は出來ぬ。

勝手に、一般条約だとか何だとか言い出して、制約が有るかの如く言い出して来たのはお前。

日本国憲法の何処にも、一般条約だけとか、特別条約は結べないとか、書かれていない。

ましてや、「宣戦布告と講和条約は一体でなくてはならない」とかは、書かれていない。
戦争状態の外交関係を処理することは内閣の任務。

(日本国憲法第73条)
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2 外交関係を処理すること。
3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

サンフランシスコ条約は、日本国憲法第73条により締結された。
その前もその後も、日本国憲法が有効で有るのは当然。

憲法より下位の講和条約締結で日本国憲法が失効するなど、有り得ない。