>>363
 御前は斷じて權力者では無い。

 固より占領憲法に對して眞に恪遵の拐~あるならば、詞一々の定義に迄氣を配り、象徴の定義にも當然透徹してゐなければならぬ。
憲法學や憲法解釋は論理學の世界だからだ。
 占領憲法上にて明確に明文規定がある以上、對象外である筈は無いのである。