>>484
> どこがどう違うのか、説明をどうぞ。
> そして、「“誓う”は駄目、“宣言”でなければならぬ」という法的根拠をどうぞ。

 だから御前だつて云つてゐるだらうに「他人に対して約束する」「自分に対して約束する」つて(嗤)。
主權國家が何處の誰に約束するのよ(嗤)。
一主權國家が其の國家的意志表明するのは飽く迄も「宣言」しか無く、何處の誰かと約束するのでは無い。

> 「民意が有効と認め、実際に有効に機能している」という現実の前には、ただ虚しく響くだけ。

 其が政治的な決議として存在しない限りに於ては民意がさうであるとの斷定は出來ない。
而して歴史的に占領憲法が有效たる決議も無ければ、帝國憲法の排除決議も何も做されてゐる。

> 不法かどうかを決めるのは社会なのです。日本の社会は日本国憲法を「不法」とは認めていないのです。

 だつた固より占領憲法も必要無いよな(嗤)。
憲法典よりも社會とやらが上位概念なんだから(嗤)。

> 帝国憲法は誰が作成したのですか? その人物に、憲法を作成する「資格」はあるのですか?
> その資格は、誰が与えたんですか・
> その正当性が立証され無ければ、お話になりませんね。

 帝國憲法の成立に何等かの違反があると云ふのならば、ある縡の證明を何うぞ(嗤)。

> 傲慢なのはあなたです。日本国憲法の恩恵を拒否せずにちゃっかりと享受しておきながら、無効だ、無効だ、と叫ぶ姿勢。

 此方は御前のやうに自分は利uは國民全體の利uなんて大それた縡は微塵も思つてゐないが(嗤)。