>>550
> 民間憲法ではないとなぜNGなのか、説明がまったくないからお話になりません。

 改正大權(第七十三條)は
天皇にましまし、衆貴兩院にての草案修正は議會にての新な草案を發議する縡となつて仕舞ふ爲に無效であり、
天皇大權の干犯となる。
發議と修正は樞密院にのみ認められてゐる(樞密院官制第六條二)。

> 説明してるじゃん。国会議員によって可決され、変えるチャンスがあったのに変えてないって。

 其は何の説明にもな證明にもならぬ(嗤)。

> どこがどう違反なのか、具体的に。

 同上。