http://elaws.e-gov.go.jp/search/html/348M50000040005_20180401_429M60000002055/pict/S48F03401000005-002.pdf
現行法の2号様式にもちゃんと注意書きのところに記載があるね
案だけではなく施行もされているの確定〜

これを使って今までに退職慰労金の記載義務がない〜などとゴーンを擁護している法律素人ジャーナリストもどきどもに目にもの見せてやれ!
その年度において「受ける見込みの額が明らかとなったもの(最近事業年度前のいずれかの事業年度に係る有価証券報告書に記載したものを除く。)」を記載しなければならないのだ!
だから将来の退職慰労金などであっても契約確定した時点で記載義務があるのである!