有権者の民意が反映されないのなら、不受理・選挙期間中に「公職の候補者」状態からのはく奪がなされるはずだが
有権者を騙したら当然沓澤のように蛸殴りの刑となるものの、初めから言っているし憲法より法律が上と認めるのならそれもまた面白いところ