>>915

>現実に民法や商法では法定ならざる慣習が権利の根拠になってますし

だから、権利の根拠になってるのは、通則法第3条と民法92条における実定法が根拠。
慣習の存在自体だけで、権利とされてるわけではない。

>本来の法実証主義ならともかく君の法実証主義では起こり得ない事態が現実に起きています。

故に起きていない。

>君の>>910の概念では法定化前に相互承認が存在しないが、
>故にコミュニティの善概念が相互承認受けた正義の拠り所とする論理を自己否定しますよ

正義とは道徳的評価であって、法実証主義とはそうした道徳的な評価は棚上げにしてる以上、
否定するもなにもないですね。

>法学において法実証主義は決して主流派では有りませんよ
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いずれにしても19世紀の後半には,法実証主義が世界の大勢を占めたわけであり,
「自然法の夢は見尽きれたJ (ヴィントシャイト)のであった(1).
http://repository.aitech.ac.jp/dspace/bitstream/11133/1756/1/%E7%B4%80%E8%A6%8113%E5%8F%B7A%28P21-24%29.pdf
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>無能力者や受刑者の親の元に産まれた子供も他の子供と等しく権利を持つ以上は、
>子の権利を親の政治参加に帰結させるのは不可能ですよ

これも繰り返しですね。同じ人間、同じ国民に対する同情は他者に対する権利を付与する事にも繋がる。
不可能ではないわけです。