>>936

>民法や商法で規定されようが参照すべき慣習法が君の法実証主義で存在否認されます矛盾です。

だから、慣習それ自体が法ではなく、通則3条及び民法92条における実定法によって、
それが法的根拠となることを認めてるわけ。
よって、矛盾はしない。  

>相互承認論は特にハンセンが顕著ですが権利論や法律論を共同体の善悪論に根差させるものであり君の法実証主義とは二律背反ですよ。

そもそもコミュタリアンは多元的な社会の所在を認めてるわけ。よって、共通善についての捉え方も多元的な社会の中で多様性を認めてる。
ある共同体における枠組みの中で、それが共通善としても実定法することになっても、他の共同体ではそれを否定することは十分に想定されえるし、
そもそも法実証主義は、そうした道徳的な考え方を土台にして踏み込まない以上、二律背反にはならない。

>本来の法実証主義は例えばベンサムは功利の原理を置き矛盾を回避しましたが君の法実証主義にはソレがありませんね。

ベンサムの批判内容は以下の通り。
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第一に、ベ ンタムの考えでは、「人はかくかくしかじかする自然権を持つ」という主張は、 事実命題として考えた場合、意味を持ちません。
というのは、「ある人がかく かくしかじかする法的権利を持つ」と言われた場合は、
政府がその権利を保護 る措置を事実とっているかどうかを確かめることによって真偽を判断するこ とができます
https://plaza.umin.ac.jp/kodama/rights/kanrin_presentation.html
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これは人権にしても、後国家的な権利であることを主張する私の考えと呼応するものであり、
お前がそれを知らずに、”ソレがありませえね”と述べてるだけ。